自然体験学習型児童施設「みんなのおうち」は、子どもから大人まで楽しめる自然農業田舎体験できる施設です。

自然体験学習型児童施設「みんなのおうち」
自然体験学習施設

みんなのおうち

「みんなのおうち」は、自然遊び昔遊び農業体験田舎体験を通して子育てのお役に立ちたいと考えています

 自然体験学習型児童施設「みんなのおうち」は、NPO法人みんなのおうちが運営・管理をしております みんなのおうち

定款

第1章 総 則(名 称)  

第1条   この法人は、特定非営利活動法人 みんなのおうち と称する。以下この法人という。(事 務 所)  

第2条 この法人は、主たる事務所を東京都新宿区北山伏町2丁目17番地の新宿区と区民協働の子育て支援施設 ゆったりーの におき、従たる事務所を新潟県魚沼市赤土前田125番地におく。(目 的)  

第3条 この法人は、都会で子育てをとおして知り合った不特定多数の家族が集い、自然の中での協働宿泊体験を重ねながら、親睦と交流を図る事業を行い、子育ち、子育て支援及び、都市コミュニ   ティーの再生に寄与することを目的とする。(特定非営利活動の種類)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

   (1) 子どもの健全育成を図る活動
   (2) まちづくりの推進を図る活動
   (3) 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
   (4) 国際協力の活動(事業)

  第5条 この法人は第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
   (1)特定非営利活動に係る事業
@子ども達の冒険遊び環境整備事業
Aイベント型親子遊び事業
A・自然体験事業、B・地元イベント参加事業、C・親子お手伝い事業・・・その他、児童文化伝承、異文化交流、多世代育児参加支援等の自主企画事業を含む
B週末親子遊び事業仲間遊び事業等 施設を開放し、子ども達をとおして知り合った子育て家族の継続交流支援を図る事業を含む
C外国籍家族支援事業    
D子育てに関する講演、助言又は支援協力
E子育て、子育ち支援、子ども冒険遊び支援、虐待防止支援等各団体との連携事業 
Fリサイクル活動

   (2)その他 子育て、子育ち支援の目的を達成するために必要な事業 
    @子育て啓蒙を目的とした出版 

   第2章 会  員(種類及び資格)  第6条 この法人の会員は、正会員及び賛助会員の2種とし、正会員をもって法上の社員とする。
(1) 正会員は、この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体とする。
(2) 賛助会員は、この法人の趣旨に賛同し、活動に協力する個人及び営利企業を除く団体とする。(入会)  第7条 正会員及び賛助会員(以下「会員」と言う)の入会については特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとする者は、代表理事が別に定める入会申し込み書により、代表理事に申し込むものとし、代表理事は、その者が前項各号に掲げる条件に適合すると認めるときは、 正当な理由がないかぎり、入会を認めなければならない。
3 代表理事は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人に
  その旨を通知しなければならない。(会員の資格の喪失)  第8条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき
(2)本人が死亡し、または会員である団体が消滅したとき
(3)除名されたとき(退会)  第9条 会員は、代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。(除名)  第10条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。

 この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款等に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

第3章 役 員 及 び 職 員(種別及び定数)  第11条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事  6人
(2)監事  2人
 2 理事のうち、1人を代表理事、2人を副代表理事とする。(選任等)  第12条 理事及び監事は、総会において選任する。
 2 代表理事、副代表理事及び監事は、総会において選任する。
 3 役員は法第20号に適合し、その構成は、法第21号に適合しなければならない。
 4 監事は理事またはこの法人の職員を兼ねることはできない。(職務)  第13条 代表理事は、この法人を代表し、その業務を総理する。
 2 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故あるとき又は代表理事が欠けたときは、代表理事があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
 3 理事は理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
 4 監事は次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の

招集を請求すること。(任期等)  第14条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
 2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の

残存期間とする。
 3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければ

ならない。(欠員補充)  第15条 理事又は監事のうち、その定数の三分の一を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充

 しなければならない。(解任)  第16条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。

 この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に耐えられないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。(報酬等)  第17条 役員は、その総数の三分の一以下の範囲内で報酬を受けることができる。
 2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
 3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。(職員)  第18条 この法人に、事務局長その他の職員を置く。
 2 職員は、代表理事が任免する。(顧問及び参与)  第19条 この法人に、顧問及び参与をおくことができる。
 2 顧問及び参与は、理事会の推薦により、代表理事が委嘱する。
 3 顧問及び参与は、重要な事項について、代表理事の諮問に応じ、理事会に出席して意見を述べること

ができる。第4章 会 議(種別及び開催)  第20条 会議は、総会及び理事会とする。
 2 総会は、通常総会及び臨時総会とし、通常総会は、毎年開催する。
 3 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会で必要と認められたとき
(2)正会員の五分の一以上からの請求があったとき
(3)監事からの召集があったとき
 4 理事会は、毎年2回開催するほか、必要に応じて随時開催する。(構成)  第21条 総会は、正会員をもって構成する。
 2 理事会は、理事をもって構成する。(招集)  第22条 会議は、監事が招集する臨時総会を除き、代表理事が招集する。
 2 会議の招集は、会議を構成する正会員又は理事に対して、会議の目的及び審議事項、日時および

場所を記載した書面をもって、開催の日の少なくとも1週間前までに通知しなければならない。(会議に付議すべき事項)  第23条 総会には、次の事項を付議する。
(1)事業計画及び収支予算
(2)事業報告及び収支決算
(3)役員の選任又は解任
(4)定款及び施行細則の変更
(5)本法人の解散又は合併
(6)前各号のほか、理事会より付議された事項
 2 理事会には、この定款に規定する事項のほか、次の事項を付議する。
(1)総会で議決した事項の執行に関すること
(2)総会に付議すべき事項
(3)その他、総会の議決を要しない会務の執行に関する事項(議長)  第24条 総会及び理事会の議長は、代表理事がこれにあたる。(定足数)  第25条 会議は、総会にあっては、これを構成する正会員の三分の一以上、理事会にあっては、

 理事の過半数の出席がなければ開会することができない。(議決)  第26条 議事は、この定款に規定するもののほか、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は

 議長がこれを決する。
 2 正会員又は理事は、議決権の行使を、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、

又は他の出席者に書面をもって委任することができる。
 3 前項の場合における前条の規定については、その正会員又は理事は出席したものとみなす。(議事録)  第27条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)会議の日時及び場所
(2)正会員総数及び出席数(書面表決者又は表決委任者数付記)
(3)審議事項
(4)議事の経過概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
 2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2人以上が、署名捺印しなければ

ならない。 第5章 運 営 組 織(委員会及び部会等)  第28条 この法人は、事業の円滑な運営を図るため、理事会の議決を経て、委員会及び部会等の

 運営委員会をおくことができる。
 2 委員会及び部会等の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の議決を経て、細則で定める。(事務局等)  第29条 この法人の事務処理、施設管理のため、事務局を置く。
 2 事務局には、事務局長及び職員若干名を置くことができる。
 3 事務局の組織及び運営に関する事項は、理事会の議決を経て、別に定める。  第6章 資 産 及 び 会 計(資産の構成)  第30条 この法人の資産は、次の各号をもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)寄付金品
(3)事業に伴う収入
(4)その他の収入(資産の管理)  第31条 この法人の資産の管理は、理事会の定めるところによる。(資産の区分)  第32条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及びその他の事業に

 関する資産の二種とする。(会計の原則)  第33条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。(事業計画及び予算)  第34条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、代表理事が作成し、総会の議決を経なければ

 ならない。(暫定予算)  第35条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、

 理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
 2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。(予備費の設定及び使用)  第36条 予算超過又は予算外の支出にあてるため、予算中に予備費を設けることができる。
 2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。(予算の追加及び更正)  第37条 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正

 をすることができる。(事業報告及び決算)  第38条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、

 毎事業年度終了後、速やかに、代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければ

 ならない。
 2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。(事業年度)  第39条 この法人の事業年度は毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終わる。(臨機の措置)  第40条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の

 放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。第7章 定 款 の 変 更、 解 散 及 び 合 併(定款の変更)  第41条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の四分の三以上の多数による

 議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。(解散)  第42条 この法人は次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産
(6)所轄庁による設立の認証の取り消し
 2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の四分の三以上の承諾を得なければ

ならない。
 3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。(残余財産の帰属)  第43条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く)したときに残存する財産の帰属は法第11条第3項

 の規定に従い、総会において正会員の四分の三以上の議決を経て選定する。(合併)  第44条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の四分の三以上の議決を経、かつ、

 所轄庁の認証を得なければならない。第8章 公 告 の 方 法(公告)  第45条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。第9章 雑 則(施行細則)  第46条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表理事がこれを定める。
附 則
 1 この定款は、法第10条により法人成立の日から施行する。
 2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。代表理事
三島 知彦副代表理事  吉村 剛副代表理事  畔柳 立子理事
  児島 高夫理事
  石原 慎一理事
  伊籐 裕子監事
  川島 悦子監事
  長瀬 美佐子
 3 この法人の設立当初の役員の任期は、第14条第1項の規定にかかわらず、成立の日から17年6月30日

とする。
 4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第34条の規定にかかわらず、設立総会の定めると

ころによるものとする。

 5 この法人の設立当初の事業年度は第39条の規定にかかわらず、成立の日から17年6月30日までとする。
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